二度検挙されているのに常習性なし?

西理裁判長は「酒気帯び運転の常習性がうかがわれないことなどを総合考慮すれば、免職は厳しすぎる」として、請求を棄却した1審熊本地裁判決を取り消し、処分を取り消すよう県教委に命じた。

なんですかこの判決は???
事故が起き、犠牲者が出ない限りは厳罰は不要という考え方ですか?
是非県教育委員会控訴してもらい、最高裁にまともな判断を期待したい。
こんな教員があてがわれる子供達がかわいそうです。