法整備が急がれる

ITmedia News:ポルノサイトリンク集運営者、児ポ法違反ほう助で逮捕
この容疑者達を擁護したいとはまったく思いません。が、やはりこの容疑(URLの紹介)で立件され、有罪にされるのは非常に困るのです。
本来は下記引用にある第七条で、一定の範囲を超える”コンテンツの紹介”を禁じる形になると思うのですが、この範囲の定義がWebの世界では非常に難しい・・・。


児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
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第7条(児童ポルノ頒布等)

(1)児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

(2)前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。

(3)第1項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

子供を食い物にする連中を有罪にして欲しいが、罰する法律はない・・・。ともかくURLの紹介やリンク行為そのものを罰するのではなく、紹介する内容とWebサイト運営責任範囲で縛れるような法整備を急ぐよう、関係機関の努力を望みたいところです。